非同族の同族会社とは
「非同族の同族会社」というのは、同族会社の判定を行ったときの上位3グループの中に同族会社でない法人(非同族会社)があるとき、その法人を除外した上位3グループによって同族会社の判定(保有割合が50%超となるか否か)を行った場合に、同族会社と判定されなくなる会社のことをいいます。
逆に、非同族会社を除外してもなお同族会社と判定される場合は、「同族の同族会社」と呼ばれます。
ですが、この分類は平成18年度の税制改正が行われて以降、必要のないものとなってしまいました。
平成18年度の改正以前は、「同族会社」と判定されると、法人の利益操作など租税回避行為を防止する目的から、以下の3つの特別の規定がありました。
『同族会社の行為又は計算の否認』
『役員又は使用人兼務役員の範囲の特例』
『留保金課税』
ただし、非同族の同族会社と判定された場合には、この同族会社に適用される規定のうち、最後の『留保金課税』が適用されないことになっていました。
ところが、平成18年度の税制改正により、同族会社に対する規定が適用される対象が変わり、『留保金課税』については、新たな「特定同族会社」と呼ばれる分類に該当する場合に適用される規定となりました。
特定同族会社に該当するか否かの判定は単純で、同族会社の判定を行う際の上位1グループの所有割合が50%を超える場合に、特定同族会社となります。1グループで過半数を所有する場合には、特定同族会社に該当しない同族会社と比較して、より恣意的行為が行われやすいでしょう、という判断のようです。しかし、平成19年度税制改正で、資本金1億円以下の中小企業については、留保金課税の適用対象からはずれています。
利益を株主に対して配当せず社内留保するのは、多額の設備投資が必要な会社や新たな分野の研究開発を行う会社であれば健全な行為であり、そういった実態を考慮しての改正であると思われます。
逆に、非同族会社を除外してもなお同族会社と判定される場合は、「同族の同族会社」と呼ばれます。
ですが、この分類は平成18年度の税制改正が行われて以降、必要のないものとなってしまいました。
平成18年度の改正以前は、「同族会社」と判定されると、法人の利益操作など租税回避行為を防止する目的から、以下の3つの特別の規定がありました。
『同族会社の行為又は計算の否認』
『役員又は使用人兼務役員の範囲の特例』
『留保金課税』
ただし、非同族の同族会社と判定された場合には、この同族会社に適用される規定のうち、最後の『留保金課税』が適用されないことになっていました。
ところが、平成18年度の税制改正により、同族会社に対する規定が適用される対象が変わり、『留保金課税』については、新たな「特定同族会社」と呼ばれる分類に該当する場合に適用される規定となりました。
特定同族会社に該当するか否かの判定は単純で、同族会社の判定を行う際の上位1グループの所有割合が50%を超える場合に、特定同族会社となります。1グループで過半数を所有する場合には、特定同族会社に該当しない同族会社と比較して、より恣意的行為が行われやすいでしょう、という判断のようです。しかし、平成19年度税制改正で、資本金1億円以下の中小企業については、留保金課税の適用対象からはずれています。
利益を株主に対して配当せず社内留保するのは、多額の設備投資が必要な会社や新たな分野の研究開発を行う会社であれば健全な行為であり、そういった実態を考慮しての改正であると思われます。
