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同族会社の判定方法

どのような場合に、同族会社と判定されるのでしょうか?

まず、会社の株主をグルーピングしますが、株主と特殊の関係のある≪個人≫及び≪法人≫を1つのグループとします。

≪個人のグルーピング方法≫
ある株主と以下のような関係にある個人が会社の株式を所有している場合に、1つのグループとします。
(1) 株主等の親族(配偶者・六親等以内の血族・三親等以内の姻族)
(2) 株主等と内縁関係にある者
(3) 株主等個人の使用人
(4) 上記以外で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(5) (2)〜(4)の者と生計を一にする者

親族の範囲は、民法によります。
・配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)
・六親等以内の血族
・三親等以内の姻族(配偶者の血族または血族の配偶者)

六親等と簡単に書きましたが、六親等の血族ってかなり広範囲です。
 本人−両親(一親等)
   −兄弟姉妹・祖父母(二親等)
   −甥・姪・伯父・伯母(三親等)
   −甥の子・姪の子・いとこ(四親等)
   −いとこの子(五親等)
   −いとこの孫(六親等)
親戚の集まりで目にする人はもちろん、はとこまでみな親族です。

≪法人のグルーピング方法≫
以下の要件を満たす法人を、株主と特殊の関係のにある法人としてグループに含めます。
(1) 株主グループ(ある株主と、その株主と特殊の関係にある個人のグループ)により、会社の株式の50%超を所有されている会社
(2) 株主グループと上記(1)の法人により、会社の株式の50%超を所有されている会社
(3) 株主グループの1人と上記(1)(2)の法人により、会社の株式の50%超を所有されている会社

以上によりグルーピングした上位3グループが所有する株式や出資金額の割合が、発行済株式総数(自己株式を除く)や出資金額の50%を超える場合に≪同族会社≫と判定されます。