同族会社とは
同族会社とは、会社における株主グループのうち上位3グループによって実質的に支配されている(過半数を所有されている)会社のことを指します。
この株主グループというのがクセモノで、同族会社の判定を行う際は、株主個人について判定を行うのではなく、その株主と特殊の関係にある個人や法人を1グループとして判定を行います。例えば、株主の親族は、株主本人と同じグループとなります。(名前を借りたりしやすいし、利害関係が一致するので、仕方ないといえば仕方ないのですが・・・)
そのため、経営を親族のみで行っている法人の場合はもちろん、仲間内でベンチャー企業を立ち上げそれぞれの親や兄弟にも株を所有してもらったような場合などでも、ほぼ同族会社に該当してしまいます。
このような会社では、株主が分散している場合に比べて、各株主の利害が一致しやすいため、利益操作が行われやすい(しいては、租税回避行為がなされやすい)と考えられています。そのため、法人税法に特別な規定が設けられています。
同族会社に対する特別規定としては、以下が定められています。
『同族会社の行為又は計算の否認』
同族会社が行った取引のうち、法人税負担を不当に減少させるような合理性がない取引について否認できるとしています。
『役員又は使用人兼務役員の範囲の特例』
同族会社においては、役員の肩書きがなくても役員とみなされたり、一定の役員が使用人兼務役員になれないといった特別な取り扱いがあります。
この株主グループというのがクセモノで、同族会社の判定を行う際は、株主個人について判定を行うのではなく、その株主と特殊の関係にある個人や法人を1グループとして判定を行います。例えば、株主の親族は、株主本人と同じグループとなります。(名前を借りたりしやすいし、利害関係が一致するので、仕方ないといえば仕方ないのですが・・・)
そのため、経営を親族のみで行っている法人の場合はもちろん、仲間内でベンチャー企業を立ち上げそれぞれの親や兄弟にも株を所有してもらったような場合などでも、ほぼ同族会社に該当してしまいます。
このような会社では、株主が分散している場合に比べて、各株主の利害が一致しやすいため、利益操作が行われやすい(しいては、租税回避行為がなされやすい)と考えられています。そのため、法人税法に特別な規定が設けられています。
同族会社に対する特別規定としては、以下が定められています。
『同族会社の行為又は計算の否認』
同族会社が行った取引のうち、法人税負担を不当に減少させるような合理性がない取引について否認できるとしています。
『役員又は使用人兼務役員の範囲の特例』
同族会社においては、役員の肩書きがなくても役員とみなされたり、一定の役員が使用人兼務役員になれないといった特別な取り扱いがあります。
